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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第十八条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第十八条

第十九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号。これに基づく規則を含む。)の規定の適用については、同立法第二十条第三項及び第二十二条第二項の規定において準用する同立法第十九条第二項並びに同立法第六十九条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と、沖縄労基則第六条、同規則様式第二号及び第三号、沖縄の女子年少者労働基準規則(千九百六十九年規則第二百三号。以下「沖縄女年則」という。)第十二条第一項並びに同規則第五号様式中「行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

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