条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第十九条 (事業附属寄宿舎規程に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(事業附属寄宿舎規程に関する経過措置)

第十九条

法の施行の際設置されている事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号)第一条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程(千九百五十三年規則第百六号)第三十八条の第二種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)並びに寝室の木造の床の高さ及び窓の面積については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第十九条(事業附属寄宿舎規程に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 目次 第二十条(女子労働基準規則に関する経過措置) →