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事業附属寄宿舎規程 第三十八条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第三十八条

寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。

  1. 騒音又は振動の著しい場所
  2. 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所
  3. 湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所

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