第三十八条 寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。一騒音又は振動の著しい場所二雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所三湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗