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事業附属寄宿舎規程 第三十九条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第三十九条

寄宿舎の建築及び設備に関しては、次の各号によらなければならない。

  1. 寝室の居住面積は、一人について二・五平方メートル以上とし、一室の居住人員は五十人以下とすること。
  2. 寝室には、採光のため十分な面積を有する窓等を設けること。
  3. 寝室の外窓には、雨戸又は硝子戸等を設けること。
  4. 寝室には、防寒の為適当な採暖の設備を設けること。
  5. 出入口は、避難を要する場合を考慮して二箇所以上に設けること。
  6. 労働者の身廻品を整頓して置くための押入若しくは棚を設け又はこれに代る設備をなすこと。
  7. 他に利用することのできる浴場のない場合には、入浴のための設備を設けること。
  8. 飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えること。
  9. 衛生上の共同の利益のため、汚水及び汚物を処理するための適当な設備を設けること。

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