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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第二十一条 (建設業附属寄宿舎規程に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(建設業附属寄宿舎規程に関する経過措置)

第二十一条

法の施行の際設置されている建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第一条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十八条の第二種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)、寝室の木造の床の高さ及び窓の面積並びに浴室の規模については、当該寄宿舎に寄宿する労働者が法の施行の際現に従事している事業が完成するまでの間は、なお従前の例による。

2法の施行の際設置されている沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十八条の第二種寄宿舎で建設業附属寄宿舎規程第一条の附属寄宿舎に該当するものについては、なお従前の例による。

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