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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第五十二条 (合衆国ドル表示給付基礎日額の算定)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(合衆国ドル表示給付基礎日額の算定)

第五十二条

法の施行後に支給事由が生じた保険給付及び法の施行前に支給事由が生じた年金たる保険給付で法の施行の日の属する月以後の期間に係る分についての給付基礎日額に係る労基法第十二条の平均賃金(以下この条において「平均賃金」という。)の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部又は一部が合衆国ドル表示の賃金である場合の休業補償給付の額又は給付基礎日額は、次に定めるところにより算定するものとする。

  1. 平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部が合衆国ドル表示の賃金である場合
    1. 休業補償給付の額は、合衆国ドル表示の賃金を基礎として算定した給付基礎日額に基づき労働大臣が定める額とする。
    2. 休業補償給付以外の保険給付に係る給付基礎日額は、イの休業補償給付の額に六十分の百を乗じて得た額とする。
  2. 平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の一部が合衆国ドル表示の賃金である場合第十三条第一号の規定により算定して得た額に相当する額を給付基礎日額とする。
  3. 特別加入者、特別加入団体の構成員及びこれらの者が行なう事業に従事する者に係る休業補償給付の額及び給付基礎日額は、第一号の規定の例により算定して得た額とする。

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