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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第八十五条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第八十五条

法の施行の際交付されている沖縄失保規則第九条第五項の失業保険被保険者離職票、同規則第十一条の二第一項の失業保険被保険者証、同規則第十九条の二第四項の失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたもの及び同規則第五十五条の四第一項の日雇労働被保険者手帳に必要な改定をしたものは、それぞれ失保規則第九条の二第五項の失業保険被保険者離職票、同規則第九条の四の二第一項の失業保険被保険者証、同規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証及び同規則第四十六条の四第一項の日雇労働被保険者手帳とみなす。

2失保規則第七条第一項の申請書、同規則第九条の二第一項の失業保険被保険者資格取得届、同条第二項の失業保険被保険者氏名変更届、同条第四項の失業保険被保険者資格喪失届、同項の失業保険被保険者離職証明書、同条第五項の失業保険被保険者離職票、同規則第九条の四の二第一項の失業保険被保険者証、同条第四項の失業保険被保険者証再交付申請書、同規則第九条の七第一項の失業保険被保険者転出届、同項の失業保険被保険者転入届、同規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証、同規則第十三条の二第一項の公共職業訓練等受講届、同項の公共職業訓練等通所届、同規則第二十条の公共職業訓練等受講証明書、同規則第二十七条第一項の失業保険金受給資格者氏名変更届、同規則第二十八条の二の五第四項の傷病給付金支給申請書、同規則第二十八条の四第一項の扶養親族届、同規則第三十七条の五第一項の就職支度金支給申請書、同規則第三十七条の十三第一項の移転費支給申請書、同規則第三十七条の十四第一項の移転費支給決定書、同規則第三十七条の十五第二項の移転証明書、同規則第四十六条の二の届書、同規則第四十六条の四第一項の日雇労働被保険者手帳、同規則第四十六条の五第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び同規則第五十二条第二項の規定による届書は、当分の間、なお沖縄失保規則の相当様式によることができる。

3沖縄失保規則第五十四条の証票又は同規則第五十九条の証票は、法の施行の日の属する月の翌月の末日までの間は、それぞれ失保規則第三十七条の二の三若しくはこの省令第八十一条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第五十四条の証票又は失保規則第五十一条若しくは前条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第五十九条の証票とみなす。

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