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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第五十四条 (沖縄において従事していた業務等の継続)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(沖縄において従事していた業務等の継続)

第五十四条

一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定めがある場合及び当該業務又は職業が高度の専門的知識を要するものである等特別の理由がある場合を除き、政令で定めるところにより、当該本土法令の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務又は職業に従事することができる。

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