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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第十二条 (沖縄法令の読替え)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(沖縄法令の読替え)

第十二条

第六条第四項第七条第一項及び第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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