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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第十三条 (労働基準法施行規則に関する経過措置等)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(労働基準法施行規則に関する経過措置等)

第十三条

第十八条第一項に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。

  1. その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるときその算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。
  2. その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間がないとき都道府県労働基準局長が定める。

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