(労働基準法施行規則に関する経過措置等) 第十三条 令第十八条第一項に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。一その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるときその算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。二その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間がないとき都道府県労働基準局長が定める。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗