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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第十四条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第十四条

休業補償の額の改定については、合衆国ドル表示の通常の賃金を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額を用いるものとする。

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