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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第十五条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第十五条

第十八条第五項の常時百人以上の労働者を使用する事業場は、昭和四十六年六月一日から同月三十日までの間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「労基法」という。)第八条第五号の事業については、同年七月一日前一年間)に使用した延労働者数をその期間の所定労働日数で除した労働者数が百人以上である事業場とする。

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