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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第十六条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第十六条

第十八条第四項の災害補償に係る事業が数次の請負によつて行なわれた事業であるときは、当該事業に係る元請負人は、労基法第八十七条第一項の元請負人とみなす。

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