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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第十七条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第十七条

法の施行前の期間に係る沖縄の労働基準法施行規則(千九百五十三年規則第百四号。以下「沖縄労基則」という。)第五十五条第二号に該当する事実に関する報告については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所轄労働基準監督署長を経由し、行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と、同規則様式第二十三号中「行政主席」とあるのは「労働基準監督署長」とする。

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