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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第五十五条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第五十五条

保険者は、新労働者災害補償第二章第二条の下請業者が保険契約を締結しているときは、当該下請業者の被用者に対して、同条の使用者と締結した保険契約に基づく補償等を行なう義務を免れる。

2下請業者の被用者に対して、当該下請業者の保険契約に基づく補償等が行なわれないこととなつたときは、前項の規定にかかわらず、保険者は、理由の如何を問わず、同項の使用者との保険契約に基づく補償等を行なわなければならない。

3前項の場合において、保険者は、下請業者に対して、保険料の支払請求、契約の解除その他の権利を行使することができる。

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