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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。

2この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。

3この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。

4この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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