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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第百四十五条 (軍関係離職者に関する経過措置)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(軍関係離職者に関する経過措置)

第百四十五条

この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号。以下この条において「沖縄軍離職者法」という。)第二条に規定する軍関係離職者である者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下この条において「駐留軍離職者法」という。)第二条に規定する駐留軍関係離職者である者と、当該軍関係離職者のうち沖縄軍離職者法第二条第一号に係る者は、駐留軍離職者法第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第十条から第十三条まで及び第十八条から第二十条までの規定を適用する。

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