第三十条
法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一
- 二アメリカ合衆国の軍隊の構成員又は軍属その他の合衆国政府の機関等の職員であってアメリカ合衆国の国民であるもの(第四号において「合衆国関係職員」という。)に雇用されていた者であること。
- 三合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務に専ら従事していた者であること。
- 四合衆国政府の機関等が使用する施設又は区域内において、合衆国関係職員に対して物品又は役務を提供する業務に専ら従事していた者であること。