条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法施行令 第三十条

平成十四年政令第百二号政令

第三十条

第七十条第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 合衆国政府の機関等に雇用されていた者(駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十五条の規定により同号に係る駐留軍関係離職者である者とみなされる者を含む。)を除く。)であること。
  2. アメリカ合衆国の軍隊の構成員又は軍属その他の合衆国政府の機関等の職員であってアメリカ合衆国の国民であるもの(第四号において「合衆国関係職員」という。)に雇用されていた者であること。
  3. 合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務に専ら従事していた者であること。
  4. 合衆国政府の機関等が使用する施設又は区域内において、合衆国関係職員に対して物品又は役務を提供する業務に専ら従事していた者であること。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法施行令第三十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(沖縄失業者求職手帳の発給等) 沖縄振興特別措置法施行令 目次 第三十一条 →