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沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第四条 (手帳の発給)

平成十四年厚生労働省令第五十四号府省令
(手帳の発給)

第四条

手帳の発給の申請があったときは、管轄公共職業安定所の長は、当該申請を受理した日から原則として三十日以内に、当該申請が法第七十条第一項の規定に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、当該申請者に手帳を発給し、適合しないと認めるときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。

2管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合には、申請者に対し、当該申請者が失業の日まで、一年以上引き続き、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第三十条の規定に該当していた者であることを証明する書面その他必要と認める書面の提出を求めるものとする。

3手帳の様式は、職業安定局長が定める。

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