条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第五条 (手帳の失効)

平成十四年厚生労働省令第五十四号府省令
(手帳の失効)

第五条

第七十条第二項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

  1. 新たに安定した職業に就いたこと。
  2. 手帳を他人に譲り渡し、又は貸与したこと。
  3. 第七十一条第一項の規定による就職指導を再度受けなかったこと。
  4. 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたこと。

2第七十条第二項の規定により手帳がその効力を失ったとき(手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときを除く。)は、管轄公共職業安定所の長は、その旨を、当該失効した手帳を返納すべき期限を付して、当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第五条(手帳の失効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(手帳の発給) 沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 目次 第六条(手帳の返納) →