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沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第六条 (手帳の返納)

平成十四年厚生労働省令第五十四号府省令
(手帳の返納)

第六条

手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、当該手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときは、当該期間の経過後速やかに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。

2前条第二項の通知を受けた者は、同項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。

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