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沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第七条 (手帳の再交付)

平成十四年厚生労働省令第五十四号府省令
(手帳の再交付)

第七条

手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める書面を提出して、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。

2手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これを速やかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。

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