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沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第八条 (届出)

平成十四年厚生労働省令第五十四号府省令
(届出)

第八条

手帳所持者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

  1. 氏名又は住所に変更が生じたとき。
  2. 新たに職業に就いたとき。
  3. 住所の移転等により管轄公共職業安定所に変更が生ずることとなるとき。

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