(就職指導の回数) 第九条 法第七十一条第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、四週間に一回、次条の規定により管轄公共職業安定所の長が指定した日に行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗