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沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第十条 (出頭日)

平成十四年厚生労働省令第五十四号府省令
(出頭日)

第十条

管轄公共職業安定所の長は、手帳所持者について、その者が就職指導を受けるために定期的に管轄公共職業安定所に出頭すべき日を指定するものとする。

2管轄公共職業安定所の長は、手帳所持者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を就職指導を受けるために管轄公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定することができる。

  1. 疾病又は負傷
  2. 同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって当該手帳所持者の看護を必要とするもの
  3. 求人者との面接
  4. 同居の親族の婚姻又は葬祭
  5. 選挙権その他公民としての権利の行使
  6. 天災その他やむを得ない理由
  7. 前各号に掲げる理由に準ずる理由で管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

3手帳所持者について管轄公共職業安定所に変更が生じたときは、変更後の管轄公共職業安定所に対する最初の出頭日は、変更前の管轄公共職業安定所に対する出頭日に当たる日とする。ただし、変更前の管轄公共職業安定所の長がこれと異なる日を指定したとき、又はその指定がなかった場合において変更後の管轄公共職業安定所の長がこれと異なる日を指定したときは、その日とする。

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