(就職指導に関する事務の委嘱)
第十一条
管轄公共職業安定所の長は、手帳所持者の申出があってやむを得ないと認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該手帳所持者に対して行う就職指導に関する事務を行うことを委嘱し、又はその委嘱を取り消すことができる。
2前項の規定による委嘱があったときは、当該委嘱に係る公共職業安定所を管轄公共職業安定所とみなす。
3手帳所持者が住所を変更したことによって、前項の管轄公共職業安定所に出頭することが著しく困難となった場合において、その者が変更後の住所を管轄する公共職業安定所の長にその旨を申し出たときは、第一項の委嘱は、取り消されたものとみなす。