(就職指導の実施)
第七十一条
公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(次項において「就職指導」という。)を行うものとする。
2公共職業安定所長は、就職指導を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(次項において「就職指導」という。)を行うものとする。
2公共職業安定所長は、就職指導を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。