第二条
国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮するとともに、潤いのある豊かな生活環境の創造に努めなければならない。
国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮するとともに、潤いのある豊かな生活環境の創造に努めなければならない。
この法律は、令和十四年三月三十一日限り、その効力を失う。
2次の表の中欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
地方公共団体が、この法律による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第七項の規定による同意を得た観光振興計画(旧法第七条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意観光振興計画」という。)に定められた観光振興地域の区域内において旧法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2地方公共団体が、旧法第二十八条第七項の規定による同意を得た情報通信産業振興計画(旧法第二十九条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意情報通信産業振興計画」という。)に定められた情報通信産業振興地域の区域内において旧法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第三十二条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3地方公共団体が、旧法第三十五条第一項の規定により指定された産業高度化地域の区域内において旧法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化事業の用に供する設備を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第三十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4地方公共団体が、旧法第四十一条第一項の規定により指定された自由貿易地域又は旧法第四十二条第一項の規定により指定された特別自由貿易地域の区域内において旧法第三条第九号に規定する製造業等の用に供する設備を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
5地方公共団体が、旧法第四十二条第一項の規定により指定された特別自由貿易地域の区域内において旧法第五十二条第一項に規定する特別自由貿易地域活性化事業の用に供する設備を平成二十四年三月三十一日以前に新設し、又は増設した同項の認定を受けた法人に係る不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第五十三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
沖縄県知事は、この法律による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条第一項に規定する情報通信産業振興計画の作成、新法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の作成及び新法第五十五条第一項に規定する経済金融活性化特別地区の指定の申請のため、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、関係市町村長の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。
政府は、この法律の施行後五年以内に、第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖振法」という。)第四条の規定による沖縄振興計画(附則第十条において「新沖縄振興計画」という。)に基づく事業又は事務(附則第十条において「事業等」という。)に対する特別の措置の適用の状況その他の新沖振法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。