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(施行期日)
附則この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び第二十四条並びに附則第五条から第七条まで及び第九条から第十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日
- 二
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定平成十九年十月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
- 一
附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五十二条(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項の改正規定を除く。)の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十四年四月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第二十一条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第二条第一項の改正規定並びに附則第三条第五項及び第八条並びに附則第二十一条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)附則第四条第一項の改正規定に限る。)の規定公布の日
- 二
略
- 三
附則第十九条の規定この法律の公布の日又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
- 二から四まで
略
- 五
附則第二十二条の規定沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から十四まで
略
- 十五
第八条中租税特別措置法第五十七条の四の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定及び同法第九十条の四の三第一項の改正規定(「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十条第二項、第九十一条第二項及び第百二十一条の規定電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条の規定並びに附則第十八条、第十九条、第二十六条、第二十七条(附則第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第三十二条、第四十一条第四項、第四十四条、第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十四条及び第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第五十条第五項、第五十四条、第六十三条第四項、第七十三条、第七十四条及び第九十八条の規定公布の日
- 二
第一条及び第十三条の規定並びに附則第七十一条及び第七十二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中雇用保険法第六十二条第一項及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項、第五項及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条及び第三十一条の規定平成二十八年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中沖縄振興特別措置法附則第二条第一項の改正規定及び第二条中沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第二項の改正規定並びに附則第十二条、第二十六条及び第二十七条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第三条の規定公布の日
- 二
第一条中港湾法第五十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条及び第五十五条の三の改正規定、同法第五十五条の三の二の改正規定(「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第五十五条の三の三の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「第五十五条の二の二第一項」を「第五十五条の二の三第一項」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、第二条中北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条に一項を加える改正規定並びに第三条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日