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沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第一条 (手帳の発給の要件)

平成十四年厚生労働省令第五十四号府省令
(手帳の発給の要件)

第一条

沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第七十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 労働の意思及び能力を有すること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    1. 第七十条第一項第一号の規定に該当することとなった日(以下「失業の日」という。)以後新たに安定した職業に就いたことがないこと。
    2. 失業の日以後新たに安定した職業に就いた場合にあっては、当該安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内に更に失業するに至り(当該失業するに至った者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらない場合に限る。)、かつ、その失業するに至った日(以下「再失業の日」という。)が失業の日の翌日から起算して三年以内であること。
  3. 第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがないこと又は手帳の発給は受けたが第五条第一項第一号に掲げる事由に該当したことによって手帳が失効したこと。

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(施行期日)
附則

この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

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