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沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第二条 (手帳の発給の申請)

平成十四年厚生労働省令第五十四号府省令
(手帳の発給の申請)

第二条

手帳の発給の申請は、失業の日又は再失業の日の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。

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