第三条
法第七十条第一項の申請は、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して求職の申込みをした上、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める様式による申請書を提出することによって行わなければならない。
法第七十条第一項の申請は、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して求職の申込みをした上、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める様式による申請書を提出することによって行わなければならない。