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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令
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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六十八条
昭和四十七年労働省令第十八号
府省令
第六十八条
前条第二項
の規定は、法
第百四十五条
に規定する者に対する法の施行後の日に係る就職促進手当の日額及び就職促進手当の減額に係る賃金日額について準用する。
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第67条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第145条
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