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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六十八条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第六十八条

前条第二項の規定は、法第百四十五条に規定する者に対する法の施行後の日に係る就職促進手当の日額及び就職促進手当の減額に係る賃金日額について準用する。

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