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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六十九条 (就職指導票に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(就職指導票に関する経過措置)

第六十九条

法の施行の際軍関係離職者等臨時措置法施行規則(千九百七十年規則第四号。以下「沖縄軍離職者法規則」という。)第七条第一項の規定により交付されている同項の軍関係離職者就職指導票は、駐留軍離職者法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第六条第一項の規定により交付されている同項の駐留軍関係離職者就職指導票とみなす。

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