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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第六条 (就職指導票の交付)

昭和四十一年労働省令第二十六号府省令
(就職指導票の交付)

第六条

管轄公共職業安定所長は、法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定(以下「認定」という。)の申請があつた場合において、認定をしたときは、当該申請者に対して駐留軍関係離職者就職指導票(以下「就職指導票」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。

2就職指導票の様式は、職業安定局長が定めるところによる。

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