(就職指導票の交付)
第六条
管轄公共職業安定所長は、法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定(以下「認定」という。)の申請があつた場合において、認定をしたときは、当該申請者に対して駐留軍関係離職者就職指導票(以下「就職指導票」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
2就職指導票の様式は、職業安定局長が定めるところによる。
管轄公共職業安定所長は、法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定(以下「認定」という。)の申請があつた場合において、認定をしたときは、当該申請者に対して駐留軍関係離職者就職指導票(以下「就職指導票」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
2就職指導票の様式は、職業安定局長が定めるところによる。