(就職指導票の再交付)
第七条
就職指導票を滅失し又はき損した者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して、管轄公共職業安定所長に就職指導票の再交付を申請することができる。
- 一申請者の氏名及び住所
- 二滅失し又はき損した就職指導票を交付した公共職業安定所の名称及び当該就職指導票の交付を受けた年月日
- 三滅失又はき損の理由
2就職指導票をき損したことにより前項の規定による就職指導票の再交付の申請をする者は、同項の書面にそのき損した就職指導票を添附しなければならない。
3就職指導票を滅失したことにより就職指導票の再交付を受けた者は、滅失した就職指導票を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。