(届出) 第七条の二 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。一氏名又は住所に変更が生じたとき。二新たに職業に就いたとき。三住所の移転等により管轄公共職業安定所に変更が生ずることとなるとき。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗