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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第八条 (認定の取消しの通知)

昭和四十一年労働省令第二十六号府省令
(認定の取消しの通知)

第八条

管轄公共職業安定所長は、法第十条の二第五項の規定により認定を取り消したときは、その旨を当該認定の取消しを受けた者に通知するものとする。

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