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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第九条 (就職指導票の返納)

昭和四十一年労働省令第二十六号府省令
(就職指導票の返納)

第九条

認定を受けた者は、法第十条の二第四項又は第五項の規定により認定がその効力を失なつたときは、すみやかに就職指導票を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。その者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその就職指導票を所持するものについても、同様とする。

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