(就職指導の回数) 第十条 法第十条の二第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、四週間に一回、第十二条の規定により管轄公共職業安定所長が指定した日に行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗