条文くん法令検索 AIに質問する

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第五条

昭和四十一年労働省令第二十六号府省令

第五条

第十条の二第二項の規定による認定を申請する者は、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法第十条の二第二項第一号又は第二号に規定する再離職をした者であることを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票
  2. 申請者が法第十条の二第二項第一号に該当する者である場合には、第三条第二項第一号に掲げる書面
  3. 申請者の写真二枚

3第三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により認定を申請する場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前条第一項本文」とあるのは「次条第一項」と、「前項各号」とあるのは「第五条第二項各号」と、同条第四項中「第二項第一号」とあるのは「第二項第一号又は第五条第二項第一号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令第三章及び第四章の規定は、施行日前に旧駐留軍離職者法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 目次 第六条(就職指導票の交付) →