第四条 法第十条の二第二項の規定による認定の申請は、同項第一号又は第二号に規定する再離職をした日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。2第二条第一項ただし書及び同条第二項の規定は、前項の申請について準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗