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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第四条

昭和四十一年労働省令第二十六号府省令

第四条

第十条の二第二項の規定による認定の申請は、同項第一号又は第二号に規定する再離職をした日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。

2第二条第一項ただし書及び同条第二項の規定は、前項の申請について準用する。

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