第二条
法第十条の二第一項の規定による認定の申請は、同項第一号の離職の日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。
法第十条の二第一項の規定による認定の申請は、同項第一号の離職の日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。