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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第三条

昭和四十一年労働省令第二十六号府省令

第三条

第十条の二第一項の規定による認定を申請する者は、住所(住所により難い場合において当該駐留軍関係離職者の申出があつたときは、居所とする。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、求職の申込みをした上、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める様式による申請書(以下「申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長である公共職業安定所長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法第二条第一号に掲げる者に該当する労働者として一年以上在職していたことを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第七条第二項の雇用保険被保険者離職票
  2. 申請者の写真(ベスト半截型とし、申請の日前六月以内に撮影した正面無帽上三分身像のもの。以下同じ。)二枚

3前条第一項本文に規定する期間が経過した後に申請書を提出する場合には、前項各号に掲げる書類のほか、当該期間内に申請をしなかつた理由及びその理由がやんだ日を証明する書面を添附しなければならない。

4申請者は、やむを得ない理由により第二項第一号に掲げる書面を申請書に添附することができないときは、管轄公共職業安定所長が必要と認める書面を当該書面に代えて添附することができる。

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