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雇用保険法施行規則 第七条 (被保険者でなくなつたことの届出)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(被保険者でなくなつたことの届出)

第七条

事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

  1. 次号に該当する者以外の者雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
  2. 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類

2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。

3事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。

4公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

5事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

6事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

7第一項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

8第五項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

9第三項及び第六項の規定は、第七項の場合について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡金融機関変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

(雇用安定事業等に関する経過措置等)
附則

第一条中雇用保険法施行規則第百二条の五、第百三条、第百四条、第百十条の二、第百十条の三、第百十二条、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第六項及び第八項、第百十九条から第百二十条の二まで並びに第百二十五条並びに附則第十五条の六から第十五条の八までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の二から第十七条の六までの改正規定、第十一条の規定並びに第十四条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項及び第八項から第十項まで並びに附則第三条の改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。

(検討)

厚生労働大臣は、この省令の施行後、新雇保則第百一条の二の七で定める率及び第百一条の二の八で定める額の水準について、旧雇保則で定める水準とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後五年以内に必要な措置を講ずるものとする。

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた育児休業取得促進等助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則(以下「平成二十三年改正前雇保則」という。)附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される平成二十三年改正前雇保則第百十七条第二項に規定する育児休業取得促進等助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

  1. 新自動変更対象額等を適用し算定した育児休業取得促進等助成金の額
  2. 事業主が受給した育児休業取得促進等助成金の額
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