(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
第一条の三
平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
- 一第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
- 二第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
- 三第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
- 四第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
- 五第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
- 六第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
- 七第百一条の三十三第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続
- 八第百一条の四十二第一項の規定による出生後休業支援給付金の支給申請手続
- 九第百一条の四十八第一項の規定による育児時短就業給付金の支給申請手続
2事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。