(特定受給資格者に関する暫定措置)
第一条の四
受給資格に係る離職の日が令和二年五月一日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る第三十六条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由のほか、次のとおり」とする。