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雇用保険法施行規則 第十五条の二

昭和五十年労働省令第三号府省令

第十五条の二

令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。

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