条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第十五条の三

昭和五十年労働省令第三号府省令

第十五条の三

新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたことがある新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、令和五年四月一日から令和六年十一月三十日までの間に同号イに該当する場合に支給される休業等(新型コロナウイルス感染症特例対象期間とは異なる対象期間に行われるものに限る。)に係る雇用調整助成金の支給を新たに受けようとするものに対する令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(1)(i)中「対象期間の満了の日」とあるのは、「判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日」とする。

e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第十五条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の二 雇用保険法施行規則 目次 第十五条の四 →