(認定の申請)
第一条
駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十条の二第一項及び第二項の規定による認定は、これを受けようとする駐留軍関係離職者の申請に基づいて行なうものとする。
駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十条の二第一項及び第二項の規定による認定は、これを受けようとする駐留軍関係離職者の申請に基づいて行なうものとする。
この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。